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夫婦の財産(8) 夫婦間の約束事

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夫婦間には、数多くの約束事が存在します


例えば、家事の分担や育児の分担など


夫婦間のローカルルール?のようなものです


ところで、このような約束事やルールって、


どの程度の法的効力があるのでしょうか?


少しだけお話しさせていただきます




夫婦間の約束事は、法律上の「契約」です


その内容が公序良俗に反しない限り、


一定の法的効力があります


但し、原則としていつでも、夫婦の一方から


取り消すことが可能です (民法754条)


例えば、新婚カップルにおいて、


「あなたの為なら、何でもできるわ~」と思って、


すべての家事・育児を引き受けても、


数年後にはガラッと気持ちが変わる?


なんてこと、よくあることです あせる


そう考えると、契約と言えども、


夫婦間の内輪の約束事には、


取消の自由を認めるべきでしょう


なお、この取消権については、長年別居している等、


夫婦関係が実質的に破綻状態であれば、


その行使を認めないのが判例の立場です


ご注意ください!





ところで、この夫婦間の約束事ですが、


以前のブログでご紹介した


「夫婦財産契約」とは全く別物です


「夫婦財産契約」とは、婚姻届出前に、


財産の帰属等について決めるものであり、


婚姻届出後には原則としてその内容を


変更することはできません


今回のテーマである「夫婦間の約束事」は、


婚姻後、自由に決めることができますし、


また、原則として取り消すことも可能です


厳格な手続を要する「夫婦財産契約」と


夫婦間に必ず存在する「内輪の約束事」、


全く異なる契約であることを覚えておきましょう




「夫婦間の約束事」


いつでも自由に取り消しできるとはいえ、


これは、あくまで法律上のお話です


お小遣い制度が導入されたサラリーマン家庭では、


夫の取消権は、事実上、存在しません


また、増額要求についても、事実上、凍結状態です


そんな婚姻後の厳しい現実を踏まえると、


取消権を認めた民法754条は、


草食系日本男児にとって、使えない条文かも…?


しれませんね








阿倍野区の司法書士西田辺駅前事務所 makosurf















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